技能実習制度を活用して、自社のやり方に合った真面目な若手人材を採用しませんか?複雑な手続きから入国後の生活サポート、そして将来の「特定技能」への移行まで、私たちが伴走します。

「特定技能」は、まさにそのための制度です。 技能実習が「育成・国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は日本の「人手不足解消」を目的とした就労資格です。すでに各分野の技能試験と日本語能力試験(N4以上など)に合格しているか、技能実習で3年以上の経験を積んだ人材であるため、入社後すぐに「即戦力」として業務をお任せいただけます。
はい、2027年までに現在の「技能実習制度」は、新たに「育成就労制度」へと生まれ変わる予定です。「じゃあ、今はまだ受け入れない方がいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、ご安心ください。 現在技能実習生として入国した人材も、一定の条件を満たせば、新しい制度やさらに長く働ける「特定技能」へのスムーズな移行が想定されています。当組合が最新の法改正をキャッチアップし、御社にとって不利益にならないよう最適なキャリアパスをご提案します。
技能実習のような長期間の入国後講習は不要です。基礎的な技術と日本語力をすでに持っています。
技能実習は原則転籍不可ですが、特定技能は日本人と同じように転職が可能です。だからこそ、労働環境を整え、当組合と協力してしっかり定着をサポートすることが重要になります。
特定技能1号は最長5年ですが、熟練した技能を要する「特定技能2号」へステップアップすれば、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も可能になります。長く会社のコア人材として活躍してもらえます。
2024年に新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が追加され、受け入れの幅が大きく広がりました
特定技能では、法律により企業側に「外国人への支援」が義務付けられています。しかし、ご安心ください。国から認可を受けた「登録支援機関」である当組合に、その支援をすべて委託することが可能です。
御社の要望をヒアリングし、フィリピン現地のグループ会社(HIRO GLOBAL MANPOWER)等を通じて要件に合う候補者を募集・面接します。
現地でしっかりと日本語や日本のルールを学ぶ講習(320時間〜)を実施。煩雑なビザ等の申請書類作成はすべてお任せください。
農業、建設、食品製造、機械・金属など、多くの職種(移行対象職種)で受け入れが可能です。御社の業務が対象になるか、すぐにお調べします。
いよいよ御社での業務がスタート。月に1回以上、当組合のスタッフが訪問し、実習生との面談や日本語学習支援、生活のサポートを実施します。トラブルの芽を未然に摘み取ります
いよいよ御社での業務がスタート。月に1回以上、当組合のスタッフが訪問し、実習生との面談や日本語学習支援、生活のサポートを実施します。トラブルの芽を未然に摘み取ります
いよいよ御社での業務がスタート。月に1回以上、当組合のスタッフが訪問し、実習生との面談や日本語学習支援、生活のサポートを実施します。トラブルの芽を未然に摘み取ります
現場の企業様には「仕事の指導」に専念していただき、生活面や行政手続きなどの面倒な部分は、すべて当組合が引き受けます!
せっかく育てた人材には、できるだけ長く自社で働いてほしいですよね。技能実習を良好に修了した人材は、無試験で「特定技能1号(最長5年)」へ移行することが可能です。組合は登録支援機関としての要件も満たしており、実習終了後の特定技能への切り替え手続きや、その後の支援も継続してお任せいただけます。
グループ直営のフィリピン送り出し機関(HIRO GLOBAL MANPOWER)等を通じ、試験に合格した優秀な人材をご紹介します。
「今うちで働いている技能実習生に、そのまま残ってほしい」という場合もご相談ください。特定技能への切り替え手続きからその後の支援まで、スムーズに移行できるようサポートします。